令和 2年 6月
定例会(第2回) 令和2年第2回
飛島村議会定例会会議録招集年月日 令和2年6月2日(火)招集の場所 飛島村役場
議会議場開会 6月2日 午前10時00分
応招議員 1番
中山恵美賀 2番 伊藤 豊 3番
八木敏一 4番 5番
小川政徳 6番
上田光彦 7番
渡邉一弘 8番 井田晴己 9番
鈴木康祐 10番 橋本 渉 議長
伊藤秀樹不
応招議員 なし
出席議員 応招議員に同じ
欠席議員 なし本会議に職務のため出席した者の職・氏名
議会事務局長 羽佐田里美地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 村長
加藤光彦 副村長
早川忠孝 教育長
田宮知行 会計管理者 中野 晃
総務部長 鬼頭邦彦 民生部長 佐野まゆみ 開発部長 中島利文 教育部長兼
教育課長 奥村義明村長提出議案の題目 1.飛島村
農業委員会の委員に占める
認定農業者等の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについて 2.飛島村
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について 3.飛島
村税条例等の一部改正について 4.飛島村
国民健康保険税条例の一部改正について 5.飛島村母子・
父子家庭医療費支給条例等の一部改正について 6.飛島村
介護保険条例の一部改正について 7.飛島村
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 8.令和2
年度飛島村
一般会計補正予算(第2号)
△議事の経過 開会 午前10時00分
○議長(
伊藤秀樹君) ただいまの
出席議員は10人です。定足数に達していますので、令和2年第2回
飛島村議会定例会を開会します。 開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 令和2年
飛島村議会6月
定例会開会に当たり、議員の皆様におかれましては、極めて御多忙のところ、
全員出席を賜り厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策として
飛島学園が休校しておりましたが、授業が始まり
子供たちの通学する元気な姿を久しぶりに見ることができ大変うれしく思うところでございます。 さて、本
定例会に提出される諸議案につきましては、後ほど村長から説明がありますが、いずれも重要な案件であります。円滑に議事を進められ、適正・妥当な議決に達せられるよう願う次第であります。 議員の皆さんにおかれましては、十分御自愛の上、
議会運営に格段の御協力を賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。
○議長(
伊藤秀樹君) ただいまから会議を開きます。
議事日程はお手元に配付のとおりです。
議事日程の順序に従い会議を進めます。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 本
定例会の
会議録署名議員は、
会議規則第127条の規定により、10番橋本渉君、1番
中山恵美賀君を指名します。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りします。 本
定例会の会期は、本日から6月19日までの18日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
伊藤秀樹君) 異議なしと認めます。会期は本日から6月19日までの18日間と決定しました。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第3、諸般の報告を行います。
監査委員から監査結果の報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきましたので御了承願います。 村長から
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和元
年度飛島村
一般会計予算の
繰越明許費繰越計算書の提出がありましたので、この写しを配付しましたので御了承願います。 村長から送付がありました議案はお手元にお届けしました。 以上で諸般の報告を終わります。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第4、村長の
所信表明を行います。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君)
村長就任後、初の
定例会となる令和2年6月
定例会開会に当たり、
村政運営に取り組む所信の一端を述べさせていただきます。
新型コロナウイルス感染拡大真っただ中の4月10日に就任して以来、早2か月が経とうとしていますが、今なお
村政運営をつかさどる責務の重さに身の引き締まる思いであります。初心を忘れず、おごることなく、公正妥当な
村政運営に努めてまいります。 本日ここに
村政運営に関して私の基本的な考え方を
議員各位に、そして村民の皆様や職員の皆様にお伝えし、御理解と御協力をお願い申し上げます。 私はさきの
村長選挙において3つの
村づくりビジョンを公約に掲げました。その
ビジョンに基づき、政策を進めていきたいと思っております。 1つは、「災害に強い
村づくり」であります。 過去に
伊勢湾台風で甚大な被害を受けた飛島村にとって、
防災対策は政策の基礎・基本に位置づけるべきと考えております。 周知の事実として本村は海抜ゼロ
メーター地帯にあり、三方を海と川に囲まれており、
災害リスクが非常に高い村であります。まずは、堤防の強化や
排水機能の維持について国・県に継続的に要望をしていきたいと思っております。 また、水害時の初動に必要な土のうを保管する
土のうステーションの設置や最前線の現場で救える命を救うために、消防団の
ポンプ車にAEDを搭載したいと思っております。 一方、
ソフト面で必要なことが
防災訓練の充実であり、
自主防災組織の活動だと思います。発災時に一番身近な組織であり、初動で一番早く行動できるのは、地区の
自主防災組織であります。いつ発生するかわからない大災害に対し、
自主防災組織の機能を高めておくことは極めて重要であり、そのことによって、防災、減災の度合いが変わるといっても過言ではないと思います。今後、村の
防災担当課と地区との連携を密にし、各地区の
防災力向上と住民の
防災意識の向上を図っていきたいと思っております。 2つ目の
村づくりビジョンですが「活気と魅力のある
村づくり」であります。大きな事業としては
定住人口を増やすために村内2か所目となる
新規住宅地開発事業に取り組んでいきたいと思っております。
人口推計によりますと飛島村は今後、
人口増加策に関して無策のままだと人口は自然減により
右肩下がりで減少していきます。
人口減少は少子化と相まって村の活気の減衰に直結します。
新規住宅地開発事業は非常に時間とエネルギーを要する事業でありますが、飛島村の将来を見据えたとき、どうしても行っていかなければいけない施策だと思っております。同時に空き家・
空き地対策も
定住人口を増やす施策として進めていくつもりであります。 さて、名二環は今年度中には全線開通する予定になっております。車で飛島村からどこへ行くにしても、また、どこから飛島村を訪れるにしても、これまで以上に便利になるわけであります。マルシェなど
各種交流事業によって
交流人口を増やし、
地場産業に
経済効果をもたらしていきたいと考えております。
公共交通については
飛島バスの増便や
交通系ICカードで利用できるよう利便性の向上を図ってまいります。そのほかには使い勝手が良いという点でタクシーの活用を増やすことも検討していきたいと思っております。また、
飛島聖苑についてでありますが、通夜式・告別式・初七日法要まで葬儀に関して
ワンストップで一連の行事が行えるように施設の拡充を行っていきたいと思っています。 飛島村に住む子供から
高齢者まで各世代がこの村で生活することに喜びと誇りを感じられるような活気と魅力のある
村づくりを推進してまいります。 最後、3つ目の
村づくりビジョンですが「
人づくりによる
村づくり」であります。村民の各世代が充実した生活を送っていただけるよう「
人づくり」に関して支援してまいります。妊娠期から
子育て期にわたる切れ目のない支援を行い、安心して子育てができるよう
各種事業の更なる充実を図っていきたいと思います。また、
子育て環境の整備の一環として第一
保育所の大
規模改修工事を計画しております。第一
保育所は築40年以上が経過し、老朽化した箇所が散見されるようになりました。
子ども達の安全のために早急に工事を進めていきたいと思います。他方、
飛島保育園に対しましても、これまでどおり
支援事業を続けてまいります。 また、給食に関しては給食を通じて食育や地産地消を推進し、心身共に健全な
子ども達の成長を目指してまいります。そのほかには国際化に対応できる人材を育てるため、子供の頃から英会話に親しむ機会を増やし、簡単な
日常英会話能力を身につけさせて中学生の
海外派遣事業につなげていきたいと思っております。あわせて
飛島学園では国が進めようとしている
GIGAスクールに対応した
ICT教育推進のための
LAN整備工事、並びに
児童生徒1人に1台タブレットを貸与するなど、今年度中に終え、仮に
新型コロナウイルス感染症などによる
休校措置を取らなければいけない状況においても
オンライン学習で対応できる
インターネット環境を整備してまいります。 そのほかの
人づくり支援としましては、教育の機会を均等にするために高校生、
大学生向けの
村奨学金制度を創設していく予定です。また、
障害者の
外出支援、
自立支援にも積極的に取り組んでまいります。
高齢者への支援策としては
健康寿命をいかに延ばしていくか、これまで蓄積されたデータを基に飛島村の地域性にあった
健康づくりを普及・啓発していきたいと思っています。
役場職員についても
人材教育として研修や視察など積極的に参加させ、職員の更なる
レベル向上を図り、行政への反映、ひいては村民の
福祉向上につなげていきたいと思っております。 結びになりますが、飛島村は人口5,000人に満たない小さな村ではあります。しかしながらコンパクトな自治体だからこそできることはたくさんあると思います。加えて本村の
地理的優位性や独自性を最大限に活かしながら、この村の持つ潜在力を引き出していきたいと思っています。そのためには住民の皆様や議会、行政が一体となり、総力を結集することが不可欠だと考えます。そうすることで可能性はより大きく広がると確信しています。今後、飛島村が更に成長発展できるように、また、村民の生活面においても満足度が向上するよう
各種政策に取り組んでまいりますので、皆様方のより一層のご協力をお願い申し上げ、
村長就任の
所信表明といたします。ご清聴ありがとうございました。 さて、本
定例議会へ提案させていただいております議案は、
農業委員会に関する同意が1件、条例の一部改正に関するものが6件、
一般会計補正予算が1件でございます。 十分に御審議賜りまして、可決・決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) ここで皆様にお諮りします。 これから上程します同意第2号及び議案第25号から議案第31号の8議案につきまして、
常任委員会に付託することを省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
伊藤秀樹君) 異議なしと認めます。よって
常任委員会に付託することを省略することに決定しました。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第5、同意第2
号飛島村
農業委員会の委員に占める
認定農業者の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○議長(
伊藤秀樹君)
提案理由の説明を村長に求めます。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君) 同意第2
号飛島村
農業委員会の委員に占める
認定農業者等の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについてでございますが、飛島村
農業委員会の委員に占める
認定農業者等の割合を4分の1以上とするため、
農業委員会等に関する
法律施行規則第2条第2号の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) この議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
開発部長(
中島利文君) 同意第2号についてでございますが、飛島村
農業委員会の委員に占める
認定農業者等の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについてでございます。 次ページの
あらましで説明をさせていただきます。
農業委員会の
委員候補者に占める
認定農業者の数が7名であることから、
農業委員会等に関する法律第8条第5項に規定された定数の過半数に満たないため、同項ただし書及び
農業委員会等に関する
法律施行規則第2条第2号の規定により、飛島村
農業委員会の委員に占める
認定農業者等の割合を4分の1以上とすることについて、議会の同意を求めるものでございます。
農業委員会の
委員候補者一覧につきましては、下表のとおりでございます。 以上説明とさせていただきます。 よろしくお願いします。
○議長(
伊藤秀樹君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
伊藤秀樹君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。
反対討論から許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
伊藤秀樹君) 討論なしと認めます。 これから採決します。 本案を原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。 (賛成 9名・反対 0名)
○議長(
伊藤秀樹君)
挙手全員です。本案を原案のとおり同意することに決定しました。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第6、議案第25
号飛島村
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○議長(
伊藤秀樹君)
提案理由の説明を村長に求めます。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君) 議案第25
号飛島村
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてでございますが、
農地利用最適化交付金を支給することに伴い、本条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) この議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
開発部長(
中島利文君) 議案第25号についてでございますが、飛島村
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。 4ページ目の
あらましで説明をさせていただきます。お願いします。 この一部改正につきましては、
農業委員会の業務として、
農地利用最適化事務が追加されたことに伴い、活動の実績に応じて国の
財政措置として、
農地利用最適化交付金を支給することに伴い、
報酬条例の整備を行うものです。 また、附則としてこの条例は、令和2年7月20日から施行するものです。 以上、議案第25号の説明とさせていただきます。 よろしくお願いします。
○議長(
伊藤秀樹君) 本日はこの程度にとどめます。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第7、議案第26
号飛島村税条例等の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○議長(
伊藤秀樹君)
提案理由の説明を村長に求めます。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君) 議案第26
号飛島村税条例等の一部改正についてでございますが、
地方税法等の一部を改正する
法律等の施行に伴い、本条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) この議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
鬼頭邦彦君) それでは、議案第26号の説明をさせていただきます。
あらましを基に説明させていただきます。
あらましを御覧ください。 本条例は
地方税法等の一部を改正する
法律等の施行に伴い、
関係条文を整理するものでございます。 条例第1条関係、条例第24条関係でございます。
個人住民税の
非課税措置について
女性寡婦または
男性寡夫のうち、
男性寡夫を廃止し、
ひとり親として新たに追加するものです。 条例第34条の2関係でございます。
個人住民税の
所得控除のうち、
女性寡婦(
男性寡夫)控除について、
女性寡婦控除に改め、
ひとり親控除を新たに追加するものでございます。 条例第36条の3の2及び3の3でございます。
給与所得者の
扶養親族等申告書または
公的年金等受給者の
扶養親族等申告書について、
給与所得者または
公的年金受給者が
単身児童扶養者に該当する場合は、その旨の記載を不要とするものです。その他として、
法律改正による
条ずれ等の規定の整備、字句の整理をするものです。 この改正は令和3年度分の
個人住民税より適用されます。 第48条関係、
法律改正に伴う
引用条項の規定の整理をするものです。 第54条関係、第4項、
固定資産が震災、風水害、
火災等の理由により
所有者が不明な場合にその
固定資産について
使用者を
所有者とみなして、
使用者に通知をせずに、
固定資産税を課することを規定するものです。第5項、
所有者不明の
固定資産について、調査を尽くしても
所有者が1人も明らかとならない場合、事前に
使用者に通知した上で、
使用者を
所有者とみなして、
固定資産課税台帳に登録し、
固定資産税を課することができるものとする規定を追加するものです。その他、
法律改正に伴う
条項ずれ及び字句の規定の整理をするもので、令和3年度分以後の
固定資産税について適用されます。 第61条及び第61条の2関係については、
法律改正に伴う
条項ずれの規定を整理するものです。 第74条の3関係、
固定資産税について、登記簿上の
所有者が死亡し、
相続登記がされるまでの間において、現に所有している者に対して、氏名、住所等必要な事項を申告させることができることを規定するものです。この規定は令和2年4月1日以降の条例の適用日以後に現に所有している者であることを知った者に適用されます。 第75条関係、
村税条例改正に伴う規定の整備をするものでございます。 第94条関係、
葉巻たばこの
課税方式について、軽量な
葉巻たばこに係る
紙巻たばこの本数への
換算方法の
見直しを
激変緩和の観点から2段階で行うもので、
課税標準を
葉巻たばこ1本当たりの重量が0.7グラム未満のものについて、
紙巻たばこの0.7グラムに換算することを規定するものです。 第96条関係、
たばこ税課税免除の適用にあたり必要な手続きを簡素化するもので、
申告書に
課税免除適用金額を記載し、
課税免除事由に該当することを証する書類を保存している場合に適用されることを規定するものです。 第131条関係、
村税条例の改正に伴う
条項ずれの規定の整理をするものです。 附則第3条の2関係、
租税特別措置法の
延滞金等の
特例規定の改正に伴い、
法人村民税の
延滞金について、現行の
特例基準割合を国税の
見直しと同様の
延滞金特例基準割合に改め、納期限の延長があった場合の割合は、各年の
平均貸付割合に0.5%の割合を加算した場合において、年7.3%の割合に満たない場合には、当該加算した割合とするものです。 附則第4条関係、附則第3条の2の改正に伴い、規定の整理をするものです。 附則第8条関係、肉用牛の売却による
事業所得に係る課税の特例の
適用期限を3年延長し、令和6年度までとすることを規定するものです。 附則第10条の2、附則第10条の4関係、
法律改正に伴う
条項ずれの規定の整理するものです。 附則第11条関係、附則第12条、第13条及び第15条関係につきましては、平成の表記を令和に改め、
法改正に伴う字句の規定の整理をするものです。 附則第17条関係、低未
利用土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る課税の特例について追加をすることを規定するものです。 附則第17条の2関係、
優良住宅の造成のために、
土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る課税の特例について
適用期限を3年延長し、令和5年度まで適用を規程するものです。 附則第24条関係、
新型コロナウイルスに係る
納税猶予申請に係る修正、
添付書類の提出の期限について、通常の
納税猶予の期限を準用することを追加することを規定するものです。 条例第2条関係、第19条、第20条の関係につきましては、
法律改正に伴う、条ずれ及び字句の規定、
村税条例を削ることによる条例の規定を整理するものです。
○議長(
伊藤秀樹君)
総務部長、マスク取ったほうがいいんじゃない、息苦しいと違う。
◎
総務部長(
鬼頭邦彦君) 第23条関係、
収益事業を略称として規定し、条項の規定の整理をするものです。 第31条関係、第2項、
法律改正に伴う
条項ずれの規定の整理をするものです。 第3項、
法人税法において
連結納税の廃止されたことに伴い、規定の整理をするものです。 第48条、第50条及び第52条関係、
法人税法において
連結納税が廃止されたことに伴い、規定の整理をするものです。
法律改正に伴う
条項ずれ及び字句の規定の整理をするものです。 第94条関係、第1条関係にて改正した
葉巻たばこの
換算方法の
見直しの2段階目として、
葉巻たばこ1本当たりの重量が1グラム未満のものについて、
葉巻きたばこの1グラムに換算することを規定するもので、令和3年10月1日から適用されます。 附則第3条の2関係、
村税条例の改正に伴う規定の整理をするものです。 条例第3条関係、飛島
村税条例等の一部を改正する条例の
改正規定中、平成の表記を令和に改めるものです。 条例第4条関係、飛島
村税条例の一部を改正する条例中、第3条中第24条第1項第2号の
改正規定を
ひとり親控除に改正することにより削り、附則第1条第3号に規定する
施行日及び附則第4条の
住民税の
経過措置を削除に改正するものです。
附則関係、第1条関係、
施行期日については公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用をするものです。 ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行します。 第1号、令和2年10月1日、第2号、令和3年1月1日、第3号、令和3年10月1日、第4号、令和4年4月1日、第5号、
土地基本法等の一部を改正する
法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日に属する年の翌年の1月1日。 第2条関係から第7条関係につきましては、各
税目等に関する
経過措置の規定を整備するものです。 附則第8条から第11条まで関係につきましては、飛島
村税条例の一部を改正する条例、飛島村
村税条例等の一部を改正する
条例等の
改正規定を平成の表記から令和に一部改正をするものです。 以上説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
伊藤秀樹君) ご苦労さんでした。本日はこの程度にとどめます。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第8、議案第27
号飛島村
国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○議長(
伊藤秀樹君)
提案理由の説明を村長に求めます。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君) 議案第27
号飛島村
国民健康保険税条例の一部改正についてでございますが、
地方税法施行令の一部を改正する政令の
施行等に伴い、本条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) この議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
民生部長(
佐野まゆみ君) それでは、議案第27号について説明をさせていただきます。
あらましで説明をさせていただきます。 この一部改正は、
地方税法施行令の一部を改正する政令の
施行等に伴い、規定を整備するものでございます。 第2条及び第23条関係は、
国民健康保険税の
課税限度額についての改正でございます。 限度額の比較の区分、
基礎課税額を60万円から62万円に、
介護納付金課税額を16万円から17万円に改正するものでございます。 第23条関係は、
保険税軽減対象拡大についての改正でございます。 低
所得者の負担を軽減する観点から、5割軽減については
判定計算式中、被保険者数に乗ずべき金額を28万円から28万5,000円に改め、2割軽減については被保険者数に乗ずべき金額を51万円から52万円に改めるものでございます。 附則第4項及び第5項関係は、所得税法等の一部を改正する法律が成立したことに伴いまして、低未
利用土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得の特別控除が規定されたことに伴いまして、規定の整備と読み替え規定を整備するものです。 附則第14項関係は、(1)、(2)のいずれかに該当する世帯に対しまして、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限の設定されている保険税を減免するものです。 附則第15項関係は、減免の申請期限を規則で定め、附則第16項関係は、保険
税条例第25条の2第1項に規定する減免規定から、この条例により追加する附則第14項を除くことを規定するものです。
附則関係といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第14項から16項までの規定は、令和2年2月1日から適用するものです。 ただし、附則第4項及び第5項の
改正規定は、令和3年1月1日から施行するものです。 改正後の附則第14項から第16項までの規定を除く飛島村
国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降の年度分から適用し、令和元年度分までにつきましては従前の例によるものといたします。 以上説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
伊藤秀樹君) 本日はこの程度にとどめます。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第9、議案第28
号飛島村母子・
父子家庭医療費支給条例等の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○議長(
伊藤秀樹君)
提案理由の説明を村長に求めます。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君) 議案第28
号飛島村母子・
父子家庭医療費支給条例等の一部改正についてでございますが、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) この議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
民生部長(
佐野まゆみ君) それでは、議案第28号について説明をさせていただきます。
あらましで説明をさせていただきます。 この一部改正は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法が改正されたことに伴いまして規定を整備するものでございます。 第1条関係は、飛島村母子・父子家庭医療費支給条例の一部改正についてでございます。 第4条関係は、療養に要する費用の額の算定方法を診療報酬の算定方法という表現に改めるものです。 第2条関係は、飛島村子ども医療費支給条例の一部改正についてでございます。 第2条関係は、定義の第5項を削り、第3条関係は、受給資格者としない者に生活保護を受けている者を追加し、規定を整備するものです。 第4条関係は、療養に要する費用の額の算定方法を診療報酬の算定方法という表現に改めるものです。 第3条関係は、飛島村
障害者医療費支給条例の一部改正についてでございます。 第2条関係は、引用条文の規定の整理、第5条関係は、療養に要する費用の額の算定方法を診療報酬の算定方法という表現に改めるものです。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
伊藤秀樹君) 本日はこの程度にとどめます。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第10、議案第29
号飛島村
介護保険条例の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○議長(
伊藤秀樹君)
提案理由の説明を村長に求めます。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君) 議案第29
号飛島村
介護保険条例の一部改正についてでございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における保険料の減免をするため、本条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) この議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
民生部長(
佐野まゆみ君) それでは、議案第29号について説明をさせていただきます。
あらましで説明をさせていただきます。 この一部改正は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合における保険料の減免をするため、規定を整備するものでございます。 附則第16項関係は、(1)、(2)のいずれかに該当する者に対し、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納付期限の保険料を減免するものです。 附則第17項関係は、減免申請の期限を規則で定めるものです。 附則第18項関係は、飛島村
介護保険条例第10条第1項に規定する減免規定から、この条例により追加する附則第16項を除くことを規定するものです。
附則関係といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第16項から第18項までの規定は令和2年2月1日から適用するものでございます。 以上説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
伊藤秀樹君) 本日はこの程度にとどめます。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第11、議案第30
号飛島村
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○議長(
伊藤秀樹君)
提案理由の説明を村長に求めます。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君) 議案第30
号飛島村
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでございますが、
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、本条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) この議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
鬼頭邦彦君) それでは、議案第30号について説明させていただきます。
あらましを御覧ください。 この条例は、
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、
関係条文を整備するものです。 第5条第2項関係、消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を8,800円から8,900円に引き上げるものです。 附則第3条の4及び附則第4条関係、民法の一部を改正する法律により、法定利率が改定されたことに伴い、障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率を100分の5から事故発生日における法定利率に改めるものです。 別表につきましては、一般職の職員の給与に関する法律に規定する公安職の給与表が改定されたことに伴い、
非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎額について、下表のとおり改正するものでございます。
附則関係でございます。
施行日、この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものです。
経過措置、
施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び
施行日前に支給すべき事由の生じた適用日から
施行期日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によるものとします。 このことに伴い、旧条例に基づき、適用日から
施行日前の間に支払った損害補償の金額は、新条例の規定に基づく損害補償の内払いとするものでございます。 以上説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
伊藤秀樹君) 本日はこの程度にとどめます。
○議長(
伊藤秀樹君) 日程第12、議案第31号令和2
年度飛島村
一般会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○議長(
伊藤秀樹君)
提案理由の説明を村長に求めます。 〔村長
加藤光彦君 登壇〕
◎村長(
加藤光彦君) 議案第31号令和2
年度飛島村
一般会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出それぞれ6億3,133万6,000円の増額をお願いするものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊藤秀樹君) この議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
鬼頭邦彦君) それでは、総務部所管の主なものについて説明をさせていただきます。 初めに歳入でございます。 補正予算書10、11ページをお願いします。 1款2項1目
固定資産税現年課税分2億2,958万2,000円の増額、15款2項4目
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1,170万6,000円の増額、19款1項1目財政調整基金繰入金706万4,000円の増額、地域整備基金繰入金3億8,186万3,000円の増額をそれぞれお願いするものでございます。 次に歳出をお願いします。 まず、補正全般にわたり、各款項目の職員人件費につきましては4月の人事異動に伴いまして、給与・職員手当等の増減を計上させていただいております。 なお、補正予算給与費明細書につきましては、40ページから44ページに記載のとおりでございます。 12、13ページをお願いします。 2款1項1目20総務管理事務事業、17備品購入費74万円の増額は、事務机等の購入費でございます。 その下段、30基幹業務システム管理事業、12委託料、マイナンバー管理システム導入支援委託55万円の増額は、会計年度任用職員等の給与支払い等のシステムを更新するものでございます。 14、15ページをお願いします。 70防犯設備維持管理事業、14工事請負費202万円の増額は、防犯灯の新設工事費でございます。 その下段2目文書広報費、10村広報等発行事業、12委託料330万円の増額は、村勢要覧の作成委託でございます。 その下段、20村ホームページ事業、11役務費、手数料143万円の増額は、ホームページ更新等手数料でございます。 最下段、9目電子計算費、10基幹業務システム機器管理事業、11節役務費、手数料1,364万円の増額は、本年度更新予定の基幹系業務システムの設定、環境構築等の導入費でございます。 16、17ページをお願いします。 20情報システム機器管理事業、12委託料48万8,000円の増額ですが、愛知県が主導するAI-OCR共同利用サービス等への委託事業でございます。 30、31ページをお願いします。 中段、8款1項1目非常備消防費、20消防団運営事業、13使用料及び賃借料、機器等借上料70万4,000円の増額は、分団消防自動車へ搭載するAEDを借り上げるものでございます。4目災害対策費、10
防災対策事業、12委託料1,230万円の増額は、業務継続計画の修正、国土強靱化地域計画及びハザードマップ等の作成委託料でございます。 その下段、17備品購入費189万3,000円の増額は、
土のうステーション7か所の購入費でございます。 その下、20防災設備維持管理事業、14工事請負費643万円の増額は、気象観測機器及び無停電電源装置の改修費、避難所外構及び扉の改修工事費でございます。 以上、総務課所管の説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。
◎
民生部長(
佐野まゆみ君) それでは、民生部所管のものについて説明をさせていただきます。 初めに歳入についてでございますが、10、11ページをお願いいたします。 16款2項2目民生費補助金、1節社会福祉費補助金、
障害者総合
支援事業費補助金1,000円の増額についてでございますが、
新型コロナウイルス感染症対策にかかる特別事業分の補正でございます。 次に歳出をお願いします。 16、17ページをお願いいたします。 2款3項1目20戸籍住基台帳管理事業、12節委託料、システム改修委託45万1,000円の増額については、印鑑登録の青年後見人対応に伴うシステム改修を行うものでございます。 18、19ページをお願いいたします。 3款1項4目障害福祉費、歳入で計上させていただきました県支出金1,000円の計上に伴い、財源組み替えを行うものです。同項5目20老人福祉総務事業、10節印刷製本費59万4,000円の増額については、老人手帳という手帳の名称と概要を改め、いきいき手帳とし、2,000部を作成するためのものでございます。同じく、30社会福祉施設維持管理事業、14節②補修工事費102万1,000円の増額は、温泉前のフロア部分のLED化工事を行うための補正でございます。40ふれあい温泉管理事業、17節備品購入費198万円の増額についてでございますが、平成22年に購入いたしました券売機が故障しても交換部品が製造していないことに伴いまして、機器の更新をお願いするものです。 20、21ページをお願いいたします。 3款2項2目10児童手当支給事業、11節通信運搬費3万2,000円の増額は、児童手当現況届の提出は今まで窓口対応としておりましたが、現況届を返信していただくことで事務を完了とするための返信用の経費でございます。同じく12節委託料、社会保障・税番号制度システム改修委託69万3,000円の増額は、マイナンバーとの関連づけに伴うものでデータ標準レイアウトに改版するための経費でございます。同項3目児童福祉費、県支出金560万円の額が確定したことに伴いまして、財源組み替えをお願いするものです。同項5目20
保育所運営事業、17節備品購入費151万8,000円の増額は放送音響設備107万8,000円、平成4年購入のもので、経年劣化のため更新をお願いするものです。また、コンパクト発電機44万円は停電時のパソコンと電話の電源を確保するため、お願いするものです。30
保育所維持管理事業、12節建設工事設計監理委託料、
保育所等大
規模改修工事設計委託2,470万円の増額についてでございますが、昭和54年竣工から41年が経過しており、令和3年度に大
規模改修工事を実施するため、設計委託をお願いするものです。 次に、22、23ページをお願いします。 4項1項1目20一般保健事務事業、12節委託料、健康管理システム変更委託203万5,000円の増額は、機器更新に伴いましてシステムの変更をお願いするものです。11節役務費、③手数料、口座振替等2,000円。18節⑦交付金、理美容業界休業協力金50万円の増額は
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、休業協力をした理美容業者に対する協力金の交付に伴うもので5件分でございます。 30すこやかセンター管理事業、14節建設工事費2,513万3,000円の増額は、24、25ページをお願いします。 すこやかセンター北側駐車場の本舗装等整備工事のためお願いするものでございます。同じく17節備品購入費210万8,000円の増額については、主なものといたしまして、薬品保冷庫25万3,000円はワクチン・試薬等の保管のための買い替え、防災非常用蓄電池120万円は災害時の電源確保のためお願いするものでございます。同じく70車両管理事業、17節自動車購入費120万円の増額については、軽トラックが平成18年式のもので14年を経過しており、今回更新をお願いするものでございます。4款2項2目10一般塵芥処理事務事業、17節備品購入費147万4,000円の増額は、移動式の不法投棄監視カメラ132万円、監視カメラ用
バッテリー2台分15万4,000円を購入するものです。30ごみ収集事業、14節補修工事費192万5,000円の増額は、8か所分のごみ集積所等改修工事のための補正でございます。60新政処分場維持管理事業、14節補修工事費100万円は、水処理施設機器の整備工事に伴う増額でございます。 以上、民生部関係の補正予算の説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。
◎
開発部長(
中島利文君) それでは、開発部所管の説明をさせていただきます。 歳出予算からお願いします。 補正予算書14、15ページをお願いします。 2款1項8目交通安全対策費、20交通安全対策施設管理事業2,889万円の増額、内訳は14節工事請負費、①建設工事費、交通安全対策施設設置工事79万円の増額をお願いするもの、同節②補修工事費、交通安全対策施設補修工事2,810万円の増額をお願いするものです。 次に26、27ページをお願いします。 5款1項1目
農業委員会費、20
農業委員会管理事業112万円の増額、内訳は1節報酬、②委員等報酬、
農業委員会会長、委員報酬112万円の増額は、
農業委員会の業務に
農地利用最適化事務が必須事務となったことから、その活動分の増額をお願いするものです。 また、この増額に伴い、歳入補正予算書10ページ、11ページをお願いします。 16款2項4目農林水産業費補助金、1節農業費補助金、
農業委員会交付金等112万円の増額は、
農地利用最適化事務の活動実績に対し、全額が財源措置されますので、歳出と同額の増額をお願いするものです。 歳出予算に戻っていただき、26、27ページをお願いします。 6款1項1目商工振興費、30商工団体活動助成事業223万5,000円の増額、内訳は18節負担金、補助及び交付金、⑥補助金、商品券発行等対策費223万5,000円の増額は、商工会の行う商品券発行等対策費に助成するものでございます。
新型コロナウイルスの感染拡大防止による緊急事態宣言発出により大変大きなダメージを受けた商工業者の活性化と地域振興のため、プレミアム分を当初の1割から2割へと増強し、発行冊数につきましても、当初の2,000冊から3,000冊としたプレミアム付商品券発行事務に係る増額をお願いするものです。 次に、下段の7款1項1目土木総務費、20公共物管理事業50万円の増額、内訳は28、29ページをお願いします。 14節工事請負費、②補修工事費、法定外公共物維持管理工事50万円の増額は法定外公共物を適正管理に資するため、増額をお願いするものです。 次に、同目30土木総務一般事務事業1,200万7,000円の増額、内訳は18節負担金、補助及び交付金、⑤その他負担金、名古屋環状2号線開通イベント実行委員会1,200万円の増額は、2021年3月開通予定の名古屋環状2号専用部の開通イベントの負担金をお願いするもの。また、道路用地転用決済金7,000円の増額は、松之郷24号線歩道設置にかかる農地買収分の転用決済金をお願いするものです。 次に、7款2項1目道路維持費、10道路維持管理事業1億4,358万3,000円の増額、内訳は14節工事請負費、②補修工事費、道路維持工事1億4,350万円の増額は、村道の安全で快適な生活道路を確保するため、村道補修を5路線ほかで実施するため、増額をお願いするもの。17節備品購入費、①機器備品購入費8万3,000円の増額は、村道植栽帯の管理用に電動バリカンの購入で増額をお願いするものです。 次に、同目50車両管理事業951万6,000円の増額、内訳は17節備品購入費、②自動車購入費951万6,000円の増額は、路肩清掃員が作業に使用するクレーンつき作業車両が14年経過し、車両の更新をお願いするものでございます。 次に、7款2項2目道路新設改良費、10道路整備事業2億393万8,000円の増額、内訳は12節、②建設工事設計監理委託料、道路改良工事実施設計委託250万円の増額は、国道302号仮称梅之郷北交差点取付村道の形状変更に伴う修正設計費をお願いするものです。14工事請負費、①建設工事費、道路改良工事1億8,434万円の増額は、村道竹之郷・梅之郷線の道路改良、歩道改良工事及び新政成23号線の新設造成費をお願いするものです。また、16節公有財産購入費491万8,000円の増額は、村道竹之郷・梅之郷線の残地買収費及び松之郷24号線の歩道設置に係る用地費をお願いするもの。次に、21節補償、補填及び賠償金、物件移転補償金1,218万円の増額は、松之郷24号線の歩道設置にかかる物件移転補償費等をお願いするものです。 次に、7款4項2目都市整備費、10公園維持管理事業2,200万円の増額、内訳は14節工事請負費、②補修工事費、公園維持補修工事2,200万円の増額は、公園施設のトイレ12か所の洋式化、時計塔6基の更新及びベンチ等の補修をお願いするものです。 次に、30、31ページをお願いします。 同目20都市下水路整備事業3,961万円の増額、内訳は14節工事請負費、②補修工事費、排水路維持補修工事3,961万円の増額は、新政成地内最終処分場の排水路整備をお願いするものでございます。 次に、7款4項3目整備推進費、20整備推進管理事務事業400万円の増額、内訳は12節委託料、①委託料、避難所用地等測量委託300万円の増額は、梅之郷地区一時避難所の用地等測量費をお願いするもの。また、14節工事請負費、①建設工事費、給水管敷設工事100万円の増額は、避難所建設用地に給水管敷設費をお願いするものです。 以上、開発部所管の補正の内容の説明とさせていただきます。 よろしくお願いします。
◎
教育部長兼
教育課長(奥村義明君) それでは、教育部所管の補正予算の主なものについて説明をさせていただきます。 歳出をお願いいたします。 補正予算書の32、33ページをお願いいたします。 9款1項2目事務局費、30教育振興事業の2,138万5,000円の増額は、11節役務費、①通信運搬費132万7,000円の増額は、国の
GIGAスクール構想により、国の補助を受けて教育ICT支援システム等の整備を行った後に必要となる通信費用の1か月分の増額をお願いするものです。12節委託料、①委託料、ICT支援委託85万8,000円の増額は、新たなシステム機器の操作に対応できるよう、ICT支援員の費用の増額をお願いするものです。教育ICT支援システム等保守委託630万円の増額は、現行のシステムの保守を延長するため、増額をお願いするものです。PC等廃棄委託の104万5,000円の増額は不要となった機器を廃棄処理する費用の増額をお願いするものです。情報セキュリティ支援委託の308万円の増額は、情報セキュリティポリシーを新たに整備するための費用の増額をお願いするものです。13節使用料及び賃借料、③機器等借上料、教育ICT支援システム等877万5,000円の増額は、児童・生徒1人1台のタブレット等の整備完了後のICT機器クラウド等の借上げ費用の1か月分の増額をお願いするものです。 次に、3目学園費、10学園管理事業128万8,000円の増額は、12節委託料、①委託料、薬品廃棄処理委託10万円の増額は、理科室の薬品を適切に廃棄処理するため、増額をお願いするものです。17節備品購入費、機器備品購入費118万8,000円の増額は、授業、部活動等に使用する備品購入費の増額をお願いするものです。 次に、20施設維持管理事業1,242万8,000円の増額は、14節工事請負費、②補修工事費、学園補修工事1,039万3,000円の増額は、学園2階の雨漏り改修、テラス等の経年劣化に伴う改修、門扉改修工事203万5,000円の増額は、学園西門の改修に伴う費用の増額をお願いするものです。 次のページ、34、35ページをお願いします。 9款5項2目公民館費、20中央公民館管理事務事業562万9,000円の増額は、14節工事請負費、②補修工事費、中央公民館補修工事499万円の増額は、ホールの音響設備等の改修、防犯カメラ改修工事41万4,000円の増額は、事務室の防犯カメラの増設に伴う費用の増額をお願いするものです。17節備品購入費、①機器備品購入費22万5,000円の増額は、ワイヤレスマイク、タイピン型マイクの購入費用の増額をお願いするものです。 次に、30渚コミュニティーセンター運営維持管理事業3万9,000円の増額は、12節、①委託料消防設備保守委託の増額をお願いするものです。 次に、3目公民館分館費、10公民館分館管理事務事業209万円の増額は、14節工事請負費、②補修工事費、公民館分館補修工事で体育館内の舞台の吊物撤去に伴う費用の増額をお願いするものです。 次のページ、36、37ページをお願いします。 5目図書館費、20図書館管理運営事業の29万2,000円の増額は、17節備品購入費、①機器備品購入費、引き出し書庫、ラベルライター等の購入費用の増額をお願いするものです。 次に、6項1目保健体育総務費、30各種大会開催事業の119万1,000円の増額は、7節報償費、①報償費、スポーツフェスティバル講師謝礼19万4,000円、聖火フェスティバル講師謝礼15万8,000円の増額をお願いするものです。12節委託料、①委託料83万9,000円の増額は、スポーツフェスティバル運営委託33万9,000円、聖火フェスティバル運営委託50万円の増額をお願いするものです。 次のページ、38、39ページをお願いします。 2目体育施設費、10社会体育施設管理事務事業716万5,000円の増額は、14節工事請負費、②補修工事費、社会体育施設補修工事596万5,000円の増額は、三福サッカー場不陸修繕、防球ネット等の補修に伴う費用の増額をお願いするものです。17節備品購入費、①機器備品購入費120万円の増額は、トランポリンの購入費用の増額をお願いするものです。20温水プール維持管理事務事業187万4,000円の増額は、14節工事請負費、②補修工事費、温水プール設備改修工事132万円は、冷温水発生機の改修に伴う費用の増額をお願いするものです。17節備品購入費、①機器備品購入費55万4,000円の増額は、機器備品購入費でテンキー式金庫の購入費用の増額をお願いするものでございます。 以上、教育部の説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
伊藤秀樹君) 本日はこの程度にとどめます。 本日はこの程度にとどめ、6月17日午後1時30分から会議を開きます。 これにて散会します。 午前11時15分 散会...